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社会保険労務士法人WISE
2023年04月号

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新年度も頑張っていきましょう!
 春爛漫のみぎり、皆様におかれましてはご清栄のこととお喜び申し上げます。
 
 今月は上がり続ける雇用保険料率や出産育児一時金の改定についてです!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・令和5年度の雇用保険料率
・令和5年4月1日より出産育児一時金が増額されます。
令和5年度の雇用保険料率
 
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。
  • 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更
  • 農林水産・清酒製造・建設の事業は7/1,000に変更
  • 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000のまま(建設の事業は4.5/1,000)
令和5年4月1日より出産育児一時金が増額されます。
 
 健康保険法の改正により、4月から出産育児一時金の金額が増額改定されることになりました。
 増額については以下の通りです。金額は一人あたりの金額です。
  • 現行 :42万円(産科医療補償制度対象外の場合40.8万円)
  • 改定後:50万円(産科医療補償制度対象外の場合48.8万円)
※産科医療補償制度とは、出生した子が脳性麻痺となり、一定の障害状態となった場合の補償制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入します。 
 
 この給付額が適用されるのは、令和5年4月以降の出産に対して適用されます。
 健康保険法での「出産」とは、妊娠85日以上の出産を言います。85日以上であれば、死産・流産または早産を問わず給付を受けることができます。
 また、帝王切開や人工妊娠中絶も対象です。
 
 産休~育休の流れとしては以下の通りです。
  1. 産前休業:産前42日(多胎妊娠の場合98日)
  2. 出産日 :出産日は産前扱い。出産育児一時金の受給。
  3. 産後休業:出産日後56日
  4. 育児休業:産後休業終了日の翌日から1歳の誕生日の前日まで
  5. 育児休業延長1:復職できない理由があれば1歳6ヶ月の前日まで延長。
  6. 育児休業延長2:1歳6ヶ月になっても復職できない理由があれば2歳の誕生日の前日まで
 原則の流れは1~4までですが、子が保育所に入れなかった等の復職できない理由がある場合は育児休業を延長することができます。
 1~3は健康保険から、4~6は雇用保険から支給されます。
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