令和5年4月1日より出産育児一時金が増額されます。
健康保険法の改正により、4月から出産育児一時金の金額が増額改定されることになりました。
増額については以下の通りです。金額は一人あたりの金額です。
- 現行 :42万円(産科医療補償制度対象外の場合40.8万円)
- 改定後:50万円(産科医療補償制度対象外の場合48.8万円)
※産科医療補償制度とは、出生した子が脳性麻痺となり、一定の障害状態となった場合の補償制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入します。
この給付額が適用されるのは、令和5年4月以降の出産に対して適用されます。
健康保険法での「出産」とは、妊娠85日以上の出産を言います。85日以上であれば、死産・流産または早産を問わず給付を受けることができます。
また、帝王切開や人工妊娠中絶も対象です。
産休~育休の流れとしては以下の通りです。
- 産前休業:産前42日(多胎妊娠の場合98日)
- 出産日 :出産日は産前扱い。出産育児一時金の受給。
- 産後休業:出産日後56日
- 育児休業:産後休業終了日の翌日から1歳の誕生日の前日まで
- 育児休業延長1:復職できない理由があれば1歳6ヶ月の前日まで延長。
- 育児休業延長2:1歳6ヶ月になっても復職できない理由があれば2歳の誕生日の前日まで
原則の流れは1~4までですが、子が保育所に入れなかった等の復職できない理由がある場合は育児休業を延長することができます。
1~3は健康保険から、4~6は雇用保険から支給されます。